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医療現場の労働環境改善が急務

 産科医療が危機的状態にあることを痛感する結果だ。全国の一般病院や大学病院に勤める産婦人科医が、診療や待機などで拘束されている時間(在院時間)は月平均で三百時間を超えていることが、日本産科婦人科学会の行った初の勤務実態調査で分かった。一般に勤務実態調査では、労働時間が指標とされるが、当直や待機の時間は算入されていないため、勤務実態に即していないとの指摘があった。今回の調査は勤務医の労働実感に近いといえるのではないか。  

 調査によると、最も拘束時間が長いのは、多くが一般病院でアルバイトもこなす大学病院の勤務医で、月平均三百四十一時間在院していた。三十代前半の医師は最高五百五時間だった。一般病院では、当直体制のある病院で平均三百一時間。当直のない病院は平均二百五十九時間だったが、お産があると必ず呼び出される「病院外での待機時間」も含めると平均三百五十時間にもなった。四十代後半の医師は、待機も含め最高七百六時間在院していた。学会では「過酷な勤務の一端が数値で示された」として、厚生労働省に報告した。  

 東京都立墨東病院などで受け入れを断られた妊婦が死亡した問題で、産科医不足の深刻さがあらためて浮き彫りになった。訴訟リスクの高さも医師不足に拍車を掛けている原因だが、こんな労働環境では医師を希望する若い人が増えないのも当然である。  病院の産科医が疲れ果てて辞め、残された医師はさらに忙しくなり辞めていく悪循環に陥っている。交代勤務制や新しい勤務シフトを導入することで当直回数を減らすなどの対策がまずは求められるだろう。  

 その上で多忙な医師を支えるため、開業医や助産師らによる支援が必要だ。岡山大学病院では開業医が妊婦を健診し、病院設備を使って出産を行っている。助産師が正常出産を担当し、リスクが高いケースは産科医が受け持つ試みも、負担軽減策として有効だ。病院と助産院が連携したり、病院内に助産師外来を設けるなどの方法がある。  

 産科の割合が高い女性医師の支援も欠かせない。院内保育所の整備など女性に働きやすい環境整備が重要だ。出産や子育てで現場を離れていた女性医師の復職のためには女性医師バンクを充実させ、再研修などの対策も必要だろう。  

 過酷な勤務は産科医だけの問題ではない。小児科や救急医などでも医師不足が深刻となっている。国は医師の労働環境の改善に力を入れねばならない。

→一般の方から「医師」というと「お金持ち」というイメージがあるかもしれませんが、それは一概には言えないのが今の状態です。労働環境は最悪なもので、本当に命をすり減らして勤務しています。それに見合う賃金であるとも限らず、仮に高額であってもそれを使えないのではまったく意味がないというものです。ぜひ労働環境の改善を強く望みますsign03

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経済・政治・国際」カテゴリの記事

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「産科医療における無過失補償制度は、2004年12月に起きた福島県の大野病院事件がきっかけとなって、議論が本格化した」―。来年1月から開始する「産科医療補償制度」の加入を促進するための診療報酬上の対応について再審議した11月5日の中医協総会で、厚生労働省は産科医療を取り巻く環境が深刻であることを強調し、条件付きで了承された。委員からは「大野病院事件では母親が死んでいるが、産科医療補償制度は脳性まひの子どもだけが対象だ」との異論もあったが、産科の医療事故の「原因分析」や「再発防止」の仕組みなどを中医協に報告することなどを条件に、厚労省の見直し案を了承する意見が多数を占めた。

出産時の医療事故で子どもが重い脳性まひになった場合、分娩機関が財団法人・日本医療機能評価機構が運営する「産科医療補償制度」に加入していれば、障害児の家族が医療側の過失を裁判で立証しなくても補償金(総額3000万円)を受け取ることができる。
 このため厚労省は、同制度への加入を促進するため、リスクの高い分娩を扱う医療機関の多くが算定している「ハイリスク妊娠管理加算」と「ハイリスク分娩管理加算」の施設基準を見直すことを10月22日の前回総会で提案したが、合意に至らず継続審議となっていた。
 前回総会では、「産科医療補償制度がまだ確定していない段階で、診療報酬上の対応だけを決めるのは早計」「補償額を減らしても、広く薄く補償してほしい」など、産科医療補償制度そのものに対する疑問が支払側と診療側委員から出された。
 一方、同制度の創設自体には賛成するものの、「民間の損害保険への加入を診療報酬の算定要件にすべきではない」「診療報酬の加算のルールにいろいろな影響を与えないか」など、施設基準の厳格化の拡大を懸念して反対する意見もあった。
 今回の総会の冒頭で、遠藤久夫会長(学習院大経済学部教授)は、「もとより中医協は産科医療補償制度の在り方を審議する場ではないが、診療報酬上の対応を論ずる上で、本制度の内容や創設の趣旨について理解を深めることは重要だ」と述べ、厚労省側に説明を求めた。
 厚労省は、医政局の深田修総務課長が産科医療補償制度の概要などを、保険局の田河慶太保険課長が出産育児一時金の支払いをめぐる問題などを説明。同局の佐藤敏信医療課長は、前回総会で出された意見や質問に対する厚労省の見解を述べた。
 前回、産科医療補償制度に対する疑問点として挙げられた「原因分析と再発防止」の具体的な仕組みについて、厚労省は前回の資料を読み上げるなど、日本医療機能評価機構内の「原因分析委員会」と「再発防止委員会」の構成を示すだけで、明確な方針を示さなかった。「掛け金収入が支払い額を大きく上回る」という余剰金の問題については回答を避けた。
 また、制度への加入を促進するための施設基準の見直しについては、「特例」であることを強調。産科医療をめぐる深刻な状況を改善するため、無過失補償の仕組みを創設することが必要であると訴えた。

■「緊急性がある」「特例中の特例」―委員の反応
 委員の多くは厚労省の説明を好意的に受け止めた。前回、産科医療補償制度で救済される範囲について、「お子さんにとって、お母さんにとって、微妙な境目の中で区別をされるのは大変不幸せ」などと批判した日本歯科医師会常務理事の渡辺三雄委員は立場を一転。「本日、わたしたちの疑問点を大変詳しく、丁寧に説明していただき、概要がよく分かった」と評価した上で、「最近の産科医療の混乱を少しでも解消する手だてとして、こうした制度を後押しするのは緊急性があるので重要だ。施設基準の見直しについて賛成したい」と述べた。
 また、「原因分析と再発防止がきちんと担保されること」を求めていた支払側の小島茂委員(連合総合政策局長)は、「原因分析委員会」や「再発防止委員会」の運営状況などについて、同機構から中医協に報告してもらうことを条件に賛成した。健保連専務理事の対馬忠明委員も、小島委員に同調した。
 一方、西澤寛俊委員(全日本病院協会会長)は「制度を推進する立場は変わらない」としながらも、「民間保険への加入を要件とするのは診療報酬の在り方としてどうかとの疑問は残っている。(施設基準の見直しによる)影響はかなり大きい」と、前回の主張を繰り返した。その上で、「わたし以外の委員はおそらく賛成だろうから、やむを得ないが、今回が特例中の特例で、前例にならないようにしてほしい」と強く要望した。
 委員の意見を踏まえ、遠藤会長は「昨今の産科医療を取り巻く環境の下、妊産婦と生まれた子どもの利益を考えると、事務局(厚労省)案が適切ではないかとの意見が多数を占めた」としながらも、「民間保険の加入を公的医療保険の支払いの要件にすることへの違和感や、同様の仕組みが拡大していくのではないかとの懸念が示された」と指摘。「2つの付帯条件を付けて、これを総会の意見として議事録に残すという形で認めたい」と提案し、了承された。
 遠藤会長が示した条件は、▽今回のケースは産科を取り巻く環境を考慮したもので、特殊な事情であり、今後、民間保険に加入することを診療報酬の算定要件の前例にはしないことを明確にする ▽産科医療補償制度が公的な意味で重要な点は原因分析や再発防止だが、まだ流動的な部分があるので、これらの今後の展開や原因分析の結果などを中医協に報告してもらう―の2点。
 前回、「産科医療補償制度の内容が不明確」との意見が委員から出たにもかかわらず、委員らが最終的に施設基準の見直しに同意した決め手になったのは、「産科医療を取り巻く深刻な状況」だった。

■救済される範囲を2倍にすべき
 産科医療補償制度が創設されるまでの経緯について、医政局の深田課長は次のように述べた。
 「そもそも、産科医療における無過失補償制度は、04年12月に起きた福島県の大野病院事件がきっかけとなって、医療法の法案審議などにおいてもいろいろ取り上げてきており、それを基に議論が本格化した」
 さらに、保険局の佐藤課長は「冒頭で医政局から申し上げたように、産科に伴う事案が昨今、マスコミをにぎわしている。(事件の背景には)特殊な条件や環境があるのかもしれないが、極めて深刻な状況にあることにかんがみ、特別な状況だろうと考え、(施設基準に)追加した」と述べた。
 これらの説明に対し、勝村久司委員(連合「患者本位の医療を確立する連絡会」委員)がかみついた。
 「大野病院事件がきっかけで(産科医療補償制度が)できたとは、初めて聞いた。大野病院事件、(06年8月の)大淀病院事件などを考慮したと、日本産婦人科医会の弁護士らも話しているが、(産科医療補償)制度への誤解がある。これらの事件は全部、母親が死んでいる。しかし、この制度は、脳性まひの子どもだけが対象だ」
 勝村委員は「(補償金の)額を減らして、救済される範囲を現在の2倍にすべきだ。(産科医療補償制度に加入していることを示す)マークが張ってある病院で生まれたのに、『対象者ではなかった』ということが起こり得る」と述べ、今回の「産科医療補償制度」で救済される範囲が極めて狭いことをあらためて強調した。2008/11/06

投稿: 産科補償制度、「大野事件がきっかけ」 | 2008年11月 7日 (金) 13時35分

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